市街化調整区域とは、都市計画法により設定された都市計画区域のひとつで市街化を抑制する地域として設定し、無秩序な開発を防ぐことを目的としています。
そのため、市街化調整区域内では、原則として建物を建築することができません。

しかし、市街化調整区域内でも、一定条件を満たした住宅や商業施設の場合は建築の許可が下りることがあります。

 

市街化調整区域内で家を建てることができる一例は、次のとおりです。

  • 旧既存宅地の土地で以前にあった建物と同じ用途の建物を建築するなど一定条件を満たしている場合

 

  • 市街化調整区域が設定されている前から市街化調整区域内にあった本家から分家をする場合

  • 近隣住民のためになる店舗を営むときに店舗併用住宅を建築する場合

 

  • 市街化区域と接しており市街化調整区域でも街が発展している場合

  • 各自治体が条例などにより市街化調整区域でも開発などを許可している場合

このように、都市計画法では市街化調整区域内に家を建てることができる条件を定めています。
しかし、この条件に当てはまっているか判断するのは各自治体です。そのため、条件を満たしていても、自治体によっては家を建てる許可が下りない場合があることに注意が必要です。

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